確定申告
確定申告は申告の前年の1月1日から12月31日までの所得に関して行うものです。これがサラリーマンなら前年度末に源泉徴収で払い過ぎた、または少なかった税金の調整を行いますが、それ以外の例えば個人事業主などは、翌年の3月31日までに確定申告書を税務署に提出する必要があります。この時、前年に払い過ぎた税金も再計算することで、一定の要件を満たせば還付が受けられる可能性があります。これらの手続は税務署に行って行うこともできますが、行く時間が無い方は郵送やインターネットでも申告ができますので利用してみましょう。
確定申告の時期に税務署に行くと、医療費控除をしている主婦の方を見かけます。正しく税金を納め、正しく控除を受けている姿だと思います。医療費控除は自分で計算し、領収書なども保管しておかなければなりませんので、この制度を知っていなければだきません。特に医療費が年間10万円かかるかどうかは事前にわかりません。それでもきちんと予測をしておくことは大事な生活の知恵でしょう。また正当な権利なのでぜひ利用しましょう。分からなくなったら税務署の人に聞けば親切に教えてくれるので、利用しない手はありません。
医療費控除を受ける場合、その計算はどのようにするのでしょう?計算方法をご紹介します。まず前年の医療費の合計(A)を計算します。次に生保、損保などの保険に加入している場合で、給付金が支払われた場合はその金額の合計を(A)から引きます。さらに(A)から「10万円または所得金額の5%、どちらか少ない金額」を引きます。残りの金額が医療費控除の対象となる金額です。ただし医療費控除は200万円が限度額です。
さて確定申告は1年前の所得に対する所得税を確定させるものですが、申告を行い、その申告に従って税額が決まります。ですから確定申告により所得税が決まったり、運良く還付金があったりするスリリングな時期でもあります。そしてこの確定申告で市町村の地方税なども決まり、国民健康保険料なども決定されます。ですから職業を持っていなくてもいても確定申告は必要になります。ただしサラリーマンで年末調整をしている人、専業主婦で所得のない人、所得が少ない人は確定申告の必要はありません。
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準確定申告と確定申告について
父が亡くなり、準確定申告を税理士さんに依頼した所納税額ゼロなので、申告不要となり申告はしませんでした。 この際に母の扶養控除が入っていなくて、納税額ゼロならば、 今年の私の確定申告に母(70歳以上)を老人親族扶養で58万円を計上する事は出来 ...
確定申告
なので、源泉徴収票を二枚合計すると、おととし12月に働いた給与で昨年1月に支払われた分から、昨年12月分で今年1月に支払われた13ヶ月分が計上されています。毎年個人で確定申告をするので、なんか今年は損をしたような気がして...
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確定申告の時期に税務署に行くと、医療費控除をしている主婦の方を見かけます。正しく税金を納め、正しく控除を受けている姿だと思います。医療費控除は自分で計算し、領収書なども保管しておかなければなりませんので、この制度を知っていなければだきません。特に医療費が年間10万円かかるかどうかは事前にわかりません。それでもきちんと予測をしておくことは大事な生活の知恵でしょう。また正当な権利なのでぜひ利用しましょう。分からなくなったら税務署の人に聞けば親切に教えてくれるので、利用しない手はありません。
医療費控除を受ける場合、その計算はどのようにするのでしょう?計算方法をご紹介します。まず前年の医療費の合計(A)を計算します。次に生保、損保などの保険に加入している場合で、給付金が支払われた場合はその金額の合計を(A)から引きます。さらに(A)から「10万円または所得金額の5%、どちらか少ない金額」を引きます。残りの金額が医療費控除の対象となる金額です。ただし医療費控除は200万円が限度額です。
さて確定申告は1年前の所得に対する所得税を確定させるものですが、申告を行い、その申告に従って税額が決まります。ですから確定申告により所得税が決まったり、運良く還付金があったりするスリリングな時期でもあります。そしてこの確定申告で市町村の地方税なども決まり、国民健康保険料なども決定されます。ですから職業を持っていなくてもいても確定申告は必要になります。ただしサラリーマンで年末調整をしている人、専業主婦で所得のない人、所得が少ない人は確定申告の必要はありません。
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